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内部統制に関する基本方針

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  2. 内部統制に関する基本方針
  1. 取締役及び使⽤⼈の職務の執⾏が法令及び定款に適合することを確保するための体制

    取締役及び使⽤⼈による法令及び定款の遵守、社会的責任を果たすため、「コンプライアンス規程」に則り、取締役及び使⽤⼈に周知徹底を図り、コンプライアンス体制の構築、維持にあたる。

  2. 取締役の職務の執⾏に係る情報の保存及び管理に関する体制

    取締役の職務の執行に係る文書、その他重要な情報や文書については、「情報管理規程」及び「文書管理規程」に則った保存及び管理を行う。

  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

    損失の危険の管理に関する事項について、「リスク管理規程」に則ったリスク管理体制を構築する。また、取締役会のほかに執⾏会議においても、リスクについて適宜に検討、評価を⾏い、有効な対策を実施できるリスク管理体制の構築及び運⽤を⾏う。

  4. 取締役の職務の執⾏が効率的に⾏われることを確保するための体制

    取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令、定款及び「取締役会規程」に定める事項その他重要な事項について意思決定を図る。また、経営方針や経営戦略に関わる重要事項については、慎重かつ迅速に執行決定を行うため、事前に執行会議において議論及び審議を行う。取締役会の決定に基づく職務及び業務執行については、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」において、それぞれの責任者及びその責任並びに執行手続の詳細について定める。

  5. 当社及びその子会社における業務の適正を確保するための体制

    当社は、「経営理念」及び「Vision」「Mission」「Values」に加え、役員及び使用人が実践すべき行動の基準及び規範を定めた「企業倫理行動規範」に則り、内部統制事務局がその実践状況を定期的に確認する。内部統制委員会は内部統制の統括を行い、監査役、監査法人(会計監査人)、内部統制事務局と連携し、適切な内部統制システムの確保を図る。子会社の取締役又は監査役を当社から1名以上派遣し、子会社の取締役の監視・監督又は監査を行う。子会社の事業運営、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備その他子会社の経営管理については、「関係会社管理規程」に基づき管理部門が担当する。子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、重要事項については適切な承認を得る。

  6. 財務報告の信頼性を確保するための体制

    ⾦融商品取引法に基づく、財務報告の信頼性に係る内部統制が有効かつ適正に⾏われる体制を整備し会計監査⼈との連携を図り、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

  7. 監査役がその職務を補助すべき使⽤⼈を置くことを求めた場合における当該使⽤⼈に関する事項

    監査役からその職務を補助すべき使⽤⼈を置くことを求められた場合、取締役会は監査役会と協議のうえ、必要に応じて、取締役からの独立性及びかかる使用人に対する監査役の指示の実効性を確保しながら、監査役の職務を補助すべき使⽤⼈を配置する。

  8. 監査役の職務を補助すべき使⽤⼈の取締役からの独⽴性に関する事項

    前号の使用人の補助すべき期間中における指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。また、当該期間中における人事異動、解任、懲戒、賃金等の改定は、監査役会の事前同意を得て行う。

  9. 取締役及び使⽤⼈が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

    取締役は、監査役が出席する取締役会等の重要な会議において、職務執行の状況等について定期的に報告を行う。また、取締役又は使用人は監査役に対して法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項の発生又は発生する恐れが認められた場合には、速やかに監査役に報告する。

  10. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

    当グループは、前号の報告又は内部通報窓口への通報をした者に対して、当該報告又は当該内部通報を理由として不利な取扱いを行うことを禁止するとともに、その旨を「企業倫理行動規範」等に明記し、取締役及び社員に対し周知徹底する。

  11. 当社の監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

    監査役の職務の執行について生じる会社法第388条に基づく諸費用及び債務については、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、監査役の請求により当該費用又は債務を処理する。

  12. その他監査役の監査が実効的に⾏なわれることを確保するための体制

    監査役が、取締役及び使用人から定期的にヒアリングを実施し、意見交換の行える体制を構築する。

  13. 反社会的勢⼒排除に向けた体制

    社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力には、組織全体として毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たない体制を整備する。

制定︓2008年2月21日
改定︓2015年12月11日
改定︓2020年9月11日
改定︓2021年10月18日
改定︓2023年10月20日

代表取締役社⻑ 平賀督基